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学校感染症にかかる意見書の取り扱いの変更について(お知らせ)

 

お子様が感染症にり患し、療養期間を経て登校を再開する際の手続きについて、変更がありますのでお知らせいたします。これまでは、医師が証明した意見書をご提出いただいておりましたが、保護者のみなさまや医療機関への負担を軽減するため、

令和7年4月からは意見書の提出を廃止し、新たに報告書(療養報告書)の記入及び提出を保護者の方にお願いすることとなりました。

なお、療養報告書の提出が必要な感染症は、下記のとおりです(意見書と同じです)。医療機関で感染症の診断を受けた場合は、各学校園へ報告のうえ療養報告書の用紙をお受け取りください。下記の参考資料からダウンロードしていただくことも可能です。

【療養報告書の提出が必要な感染症】

インフルエンザ、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん(三日はしか)、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、新型コロナウイルス感染症、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎(アポロ病)、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症等)、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、RSウイルス感染症、アデノウイルス感染症

療養報告書には、登校の目安(条件)を記載させていただいております。条件を満たしている場合は登校が可能ですが、医師の指示に従い、十分な療養をお願いいたします。また、近年、年間を通じて様々な感染症が流行しております。発熱しているなどお子様の様子が普段と違うときは、無理をせずに自宅で療養し、必要に応じて医療機関を受診するようお願い申し上げます。

 

参考資料

療養報告書

給食室より

 給食を停止または再開する場合

  • 病気等で給食を停止または再開したい場合、書面による届出が必要です。
様式 「学校給食変更・停止・再開届」 

下記より様式をダウンロードできます

対象 ・ケガや病気などで1週間(休日を含む)以上欠席する時
・転出・停止していた給食を再開する時
提出期限 給食を停止しようとする日の平日4日前まで
(申し出た日より平日4日後から適用)
提出先 学校
給食費 給食停止日数分の給食費は減額調整します。
「学校給食(変更・停止・再開)届」がない場合は、減額の対象になりません。

様式(下記よりダウンロードしてください。)

岸和田市学校給食変更・停止・再開届(児童生徒用)R7.1~_