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【R5改訂】学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書(新様式)

意見書について

児童が感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。

①感染症が疑われた場合は、登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。

②診断が確定したら、必ず担任へ連絡してください。

③症状がおさまったら、医師に「意見書」【R5改訂】学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書(新様式)を書いてもらってから登校するようにしてください。

*意見書が手元にない場合は口頭で許可をもらったあと登校し、できるだけ早く学校に提出してください。

*医療機関によって、意見書が必要となる場合があります。

 

参考資料

R5~インフルエンザ療養報告書

新型コロナ療養報告書